CORPORATE GOVERNANCE

コーポレートガバナンス

企業行動憲章

1.

特殊印刷機、塗工機を中心に品質・安全性・環境に十分配慮した社会的に有用な製品・サービスを顧客に提供します。

2.

国内外の法令を遵守することはもとより、社会の一員として良識を持った行動をします。

3.

企業活動においては、公正・透明な取引を行い、また、基本的人権を尊重し、政治、行政との健全かつ正常な関係を保ちます。

4.

顧客、株主、地域社会その他関係者とのコミュニケーションを図り、企業情報を公正に開示し、適切な情報管理を行います。

5.

地域社会との共生を常に意識し、良き企業市民として、社会貢献活動に積極的に参加します。

6.

反社会的勢力および団体には一切関与しません。

7.

海外での事業活動においては、現地の法令を遵守するとともに文化、慣習を尊重し、現地の発展に貢献するよう努めます。

この企業行動憲章を遵守するために、経営トップおよび経営層は、本憲章の行動が自らの役割であることを認識し、本憲章に反する事態が発生したときには、自らが問題解決に最善を尽くします。

企業行動基準

目 的

富士機械工業グループ行動基準(以下「本基準」という)は、富士機械工業グループが企業活動を行っていくうえで、国内外の法令を遵守し、社会倫理に従って行動し、企業市民として社会貢献活動に参加するという観点から、富士機械工業グループの役員および社員の基本的な行動基準を定めたものである。

定 義

本基準において各用語の定義は、以下の通りとする。

  • 「富士機械工業」とは、富士機械工業株式会社をいう。
  • 「富士機械工業グループ各社」とは、富士機械工業グループの個々の会社をいう。
  • 「役員および社員」とは、富士機械工業グループ各社の取締役、監査役、理事、各社の就業規則の適用を受ける者、その他各社と雇用関係のある者(パート、アルバイトを含む)をいう。

1.

公正で自由な競争と取引
富士機械工業グループは、いかなる状況においても、カルテルや談合、再販 売価格の維持、優越的地位の濫用など独占禁止法もしくは下請法違反になるような行為は行わない。

2.

企業秘密の管理
富士機械工業グループは、創出または取得する企業秘密情報を、適切に管理しなければならい。
また、業務上使用する第三者(お客様、お取引先、ご協力会社等)の情報や第三者から提供された情報も、同様に企業秘密として管理しなければならない。

3.

接待、贈答などの制限
富士機械工業グループは、接待、贈答の授受に関して、贈賄行為はもとより一般社会的な常識の範囲を逸脱した行為を一切行わない。

4.

公的機関との取引、寄付、政治献金の規制
富士機械工業グループは、公的機関との取引および政治献金や各種団体への寄付を行う場合には、関係法令を遵守する。

5.

輸出入関連法令の遵守
富士機械工業グループは、国際的な平和と安全の維持を目的に定められた「外国為替及び外国貿易法」および適正な輸出入手続きを定めた「関税法」等の輸出入関連法令および貿易相手国の関連法令に反する行為は行わない。

6.

知的財産権の保護および活用
富士機械工業グループは、知的財産権は会社の重要な財産であることを認識し、創作活動の奨励を促し、また、適正な保護と利用を行う。

7.

反社会的行為への関与の禁止
富士機械工業グループは、違法行為や反社会的行為を行う勢力に対しては、毅然として対応し、一切関わらない。

8.

会社の利益と対立する個人の行為の禁止
富士機械工業グループは、役員および社員の個人的行為が、富士機械工業グループに不利益を及ぼす場合、あるいはその恐れがある場合はこれを認めない。

9.

会社資産の適切な保護と使用
富士機械工業グループは、会社資産(商品、備品、情報等有形・無形の資産)を適切に管理使用する。

10.

環境保全・保護
富士機械工業グループは、地球環境に配慮し行動する企業を目指し、全グループをあげてその活動に取り組む。

11.

基本的人権の尊重
富士機械工業グループは、健全な職場環境を維持することに努め、相互理解の前提となる基本的人権を尊重する。
富士機械工業グループは、人種、信条、性別、社会的身分、国籍、疾病、障害等による差別は行わない。

12.

地域社会への貢献活動
富士機械工業グループは、企業市民として積極的に社会貢献活動に参加し、企業市民としての役割を果たします。

13.

社会との相互理解
富士機械工業グループは、地域社会との調和、ステークホルダーとの共存をはかるため、相互理解を深め、信頼関係を築くとともに、地域社会に貢献する事業経営を積極的に行っていく。

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